2016.08.31(Wed)
2016.04.05(Tue)
先月27日に預けられていた動物病院から行方不明になっていた
トイプードルのキャサリンちゃん・・
目撃情報は寄せられるものの、なかなか見つけられることも出来なくて・・
今日、一番望んでいなかった姿でご家族の元に帰ったそうです。
(4月7日 コチラにも追記しました→ ☆〇※ )
病院ブログ→ ☆▲〇
あれから毎日、病院から更新されるブログを見ては
無事に戻ってくれますようにと願っていたのに・・
何日もの間、体重2㌔ほどのこんな小さな子が北の寒空で頑張っていたんだ
と思うとほんとにかわいそうでなりません・・
どんなに怖かったか・・
お腹も空いて寒かったことか・・
ママに会いたかったことか・・
もうおうちに戻ることが出来たから怖くないよね。
キャサリンちゃん、よく頑張ったね♥
お帰りなさい
お母さまのメッセージです。
→ ☆〇△
キャサリンちゃんのご冥福をお祈りいたします。
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トイプードルのキャサリンちゃん・・
目撃情報は寄せられるものの、なかなか見つけられることも出来なくて・・
今日、一番望んでいなかった姿でご家族の元に帰ったそうです。
(4月7日 コチラにも追記しました→ ☆〇※ )
病院ブログ→ ☆▲〇
あれから毎日、病院から更新されるブログを見ては
無事に戻ってくれますようにと願っていたのに・・
何日もの間、体重2㌔ほどのこんな小さな子が北の寒空で頑張っていたんだ
と思うとほんとにかわいそうでなりません・・
どんなに怖かったか・・
お腹も空いて寒かったことか・・
ママに会いたかったことか・・
もうおうちに戻ることが出来たから怖くないよね。
キャサリンちゃん、よく頑張ったね♥
お帰りなさい
お母さまのメッセージです。
→ ☆〇△
キャサリンちゃんのご冥福をお祈りいたします。
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2016.03.31(Thu)
北海道在住の飼い主さんが旅行のために預けていた動物病院で
3月27日、トイプードルのキャサリンちゃんが行方不明になってしまったそうです。
(併設のドッグランに入れて目を離した数分の間の出来事だったようですが・・)
(4月7日追記しました→ドッグランの柵の継ぎ目のサイズが
キャサリンちゃんのような小さな子は抜け出ることが出来たようで
担当者がキャサリンちゃんをここに残してケージの掃除をしていた10分程の間に
いなくなってしまったようです。)
詳細はコチラ (動物病院のブログ) ←この時の記事は削除されていますが
ここの記事一覧をクリックすると院長のコメントを見ることが出来ました。
と コチラ (飼い主さんのツイッター)
と コチラ (ママさんのブログ)
特に、北海道江別市地域の方、
それ以外でも心当たりのある方、
何か情報がありましたら ↑ まで連絡してあげて欲しいです!
こんなにかわいいキャサリンちゃん、あれから5日経っています。
今どこでどうしていることでしょう・・
突然の出来事で 飼い主さんの気持ちは どんなにか辛いことかと思います・・
キャサリンちゃん、どうか!どうか!無事に見つかってくれますように
→ → → 4月5日 キャサリンちゃんについてのご報告記事を追記しました。
→ コチラ
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3月27日、トイプードルのキャサリンちゃんが行方不明になってしまったそうです。
(併設のドッグランに入れて目を離した数分の間の出来事だったようですが・・)
(4月7日追記しました→ドッグランの柵の継ぎ目のサイズが
キャサリンちゃんのような小さな子は抜け出ることが出来たようで
担当者がキャサリンちゃんをここに残してケージの掃除をしていた10分程の間に
いなくなってしまったようです。)
詳細はコチラ (動物病院のブログ) ←この時の記事は削除されていますが
ここの記事一覧をクリックすると院長のコメントを見ることが出来ました。
と コチラ (飼い主さんのツイッター)
と コチラ (ママさんのブログ)
特に、北海道江別市地域の方、
それ以外でも心当たりのある方、
何か情報がありましたら ↑ まで連絡してあげて欲しいです!
こんなにかわいいキャサリンちゃん、あれから5日経っています。
今どこでどうしていることでしょう・・
突然の出来事で 飼い主さんの気持ちは どんなにか辛いことかと思います・・
キャサリンちゃん、どうか!どうか!無事に見つかってくれますように
→ → → 4月5日 キャサリンちゃんについてのご報告記事を追記しました。
→ コチラ
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2011.08.06(Sat)
「チャピログ」のぐりんさんの記事からの転載です。
実は、私はこのようなコメント募集があるということは知りませんでした。
あまり大々的に公表されていないのでしょうか・・・
5年ごとに行われるという「動物愛護法改正」。
環境省ではそれに向けて、その中の1つ、「動物取扱業の適正化について(案)」に対して
一般の人たちからの意見を募集しているのだそうです。
前回の5年前は動物愛護側の意見数が足りず、販売業者側の言いなりに法が
決まってしまった のだそうです・・・
ぐりんさんの記事にも書いてあるように、コメントの数が勝負!!だそうです。
締切も迫ってきています。
みなさん、犬や猫、・・・ペットたちの不幸をなくすためにも是非!!
ご協力をお願いします。
~~~8月10日追記
ぐりんさんがパブリックコメントのわかりやすい書き方ページを
見つけてくれましたよ!
行ってみてください♪
mon-cher-chatさんの「パブリックコメントについて oneAction forAnimals」
来年、2012年は、5年に1度の「動物愛護法改正」の年です。
それに向けての会議が、今年行われています。
その中の1つ、「動物取扱業の適正化について(案)」に対して、環境省が、一般の人たちからの意見(パブリックコメント)を募集しています。
募集期間 平成23年7月28日(木)~平成23年8月27日(土)必着
こちら→「動物取扱業の適正化について(案)」を読んで、それに対する意見を書いて送ります。
項目は1~14までありますが、1つに対してだけでも構いません。
前回(5年前)の改正時には、動物愛護側の意見が足りず、販売業者側の言いなりに法が決まってしまったのだそうです。
かくいう私も、こうしたパブリックコメント募集があったことを知りませんでした。
案の中には「子犬を親から離す日齢について」「繁殖制限について(パピーミルの問題)」の項目もあります。
両方とも読んだ限りでは「事業者の自主規制に任せるべき」で落ち着いてしまいそうな気がします。
皆さん、意見を送りましょう。
パブリックコメントを送りましょう!
具体的な案が書ける人は書いてもいいし、「生後8週未満の子犬を親から離すことに反対します。」「自主規制では状況は変わりません。繁殖制限をしてください。」など、ひと言でも構いません。
ある意味、数が勝負です。
このことを(パブリックコメントが募集されてるということを)広く広めてください。
この記事の転載、コピー、リンク歓迎です。
意見はメール、郵送、FAXから送れます。
*環境省のページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
*意見募集要領(送り先・メアド・FAX番号など)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17981&hou_id=14069
Blue Bird's Nest の雪凪響さんが、
「パブリックコメントの書き方例」を書いてくださってます。
記事と合わせて読んでみてください。
子犬を親から離す時期については、いろんな意見があると思います。
私は前に書いた記事のような考えで、生後8週を超えてからが望ましいと思います。(小さな子犬は可愛いけどね‥でも犬のことを考えたらそうした方がいいと思う。)
記事内にリンクしてあるドッグ・アクチュアリーの記事もぜひ読んでみてください。
私も案をもう1度よく読んで、書ける意見を書こうと思います。
~~~~~
その書き方例がコチラです。 (1~14項目のうち1つに対してだけでも構わないそうです。)
☆パブリックコメント書き方例☆
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件
担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
(1)深夜の生体展示規制
昼夜を問わぬ、または長時間の展示において、とりわけ長い睡眠時間の必要な幼い犬猫は成長時に支障をきたします。夜8時以降の販売は禁止にしてください。
また、昼の展示も、3時間ごとに休憩を挟むなど、連続展示をひかえることを要望します。また、この件において、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までを対象とすることを要望します。
(2)移動販売
移動のストレスや騒音、また、病気の動物に対し適切な治療がなされていなかったりする例があります。仮に基準を決めたところで監視は難しいと思います。禁止を要望します。
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
対象は物ではなく、命です。簡単にパソコンのボタンを押して、宅配便で届くなどの安易な扱いは異常なことだと思います。インターネットなどの対面をしない販売は全面禁止を要望します。
(4)犬猫オークション市場(せり市)
本来、禁止すべきことだと思います。「動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等」の2ページめ、基本原則 第二条に 「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」とありますが、オークションにかけることは、命あるものにかんがみという条文に著しく反した違法行為です。
しかし、現在において、「販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由している」ということが、案の3ページ目74行に書かれていましたから、どうしても急には廃止できないというのであれば、同ページ77行からの提案のように、最低でも「ペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開を義務付け、必ず、行政等に司法警察権を持たせて、監視し取り締まる仕組みを確立しなければならないと思います。
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
とりわけ犬では、早期に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされていますが、このことにより、保健所につれていかれ、殺処分される現状をつくっていると言えます。確かに、犬にも猫にも個体差はありますが、全ての幼い犬猫が社会化される日数を基準として頂きたい。7週程度ではまだ、社会化の不十分な個体もおります。最低でも8週未満を親から引き離さないようにすべきです。
(6) 犬猫の繁殖制限措置
繁殖は母体に多大な負担をかけます。無理な繁殖により、歯や顎の溶けてしまった母犬も見られます。自主規制にまかせるという意見もあるようですが、自主規制程度では現状は変わらないと思います。最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数の制限は必須です。
(7) 飼養施設の適正化
これも必ず数値化して頂きたい。数値規制がないことにより、立ち上がることも困難なケージに動物が押し込められているところもあります。法規制をつくって頂きたいです。犬猫だけでなく、うさぎなど、動物取扱業に入っているものについて皆、検討すべきと思います。
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
①動物の死体火葬・埋葬業者
2010年4月に、ペット葬儀屋の男が山に動物の死体を捨てる事件が起こりました。とりわけ、ペットが家族化している現状がある中で、古来から、家族とした死者の魂がかえってくるという思想である盆や49日などの死生観と風習を持つ日本人にとって、著しく心情を害する事件であったと思います。動物愛護先進諸国にはまだ葬儀屋の規定はありませんが、このような事件が起こったことと、日本人独特の死生観から見ると、業種に含め、法にて管理するのがよいと思います。案の5ページ目160行の「法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべき」という意見をおします。
②両生類・魚類販売業者
案の5ページ目170行にありますように、「魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっている」ということから規制の対象とすべきと考えます。
③ 老犬・老猫ホーム
④ 動物の愛護を目的とする団体
③においては、業種登録等の規制は必要だと思います。
④にも、悪徳団体もあるといううわさから、なんらかの規制は必要だと思いますが、どちらも一般的な動物取扱業者とは異なる対応がふさわしいと思います。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
(10)登録取消の運用の強化
法令を違反した場合、登録されているものの取り消しと、再度の動物取扱業の登録拒否を行える条項は追加すべきであると思います。現在のように、違反しても上手く取り締まれず、多くが野放しで、また違法とされて裁かれても罪が軽く、再登録すればまた商売を始められるというのでは法の意味がありません。
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
現在において、動物愛護法の「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」というところがまもられていないところが多く見られるなか、法規定から除外したり業種や説明義務を緩和したりはすべきではないと思います。
(12)は、案の7ページ目246行にある、「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。」という意見に賛成です。
(13)で、ハムスターを不適切な飼い方により死なせてしまった件は多々ある。動物愛護法にあるように、「いのちあるものとしてかんがみ」であるのならば、そのような件を減らすよう努力すべきであると思います。
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
現在の登録制では規制が不十分であり、法令を違反して登録を抹消されても再登録すれば業務再開できるのはおかしい。許可制にする強化が必要だと思います。
~~~~~
ぐりんさんはまた、「パブリックコメントのことについて」 「繁殖制限と生後8週齢について」
の記事でも 詳しく載せていますので 合わせて読んでみてください。
みんなのチカラで尊い命が救われます。
ご協力をお願いします!!
犬や猫たち・・・みんな幸せになって欲しい・・・
殺処分ゼロ!!の世界になってくれますように・・・
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実は、私はこのようなコメント募集があるということは知りませんでした。
あまり大々的に公表されていないのでしょうか・・・
5年ごとに行われるという「動物愛護法改正」。
環境省ではそれに向けて、その中の1つ、「動物取扱業の適正化について(案)」に対して
一般の人たちからの意見を募集しているのだそうです。
前回の5年前は動物愛護側の意見数が足りず、販売業者側の言いなりに法が
決まってしまった のだそうです・・・
ぐりんさんの記事にも書いてあるように、コメントの数が勝負!!だそうです。
締切も迫ってきています。
みなさん、犬や猫、・・・ペットたちの不幸をなくすためにも是非!!
ご協力をお願いします。
~~~8月10日追記
ぐりんさんがパブリックコメントのわかりやすい書き方ページを
見つけてくれましたよ!
行ってみてください♪
mon-cher-chatさんの「パブリックコメントについて oneAction forAnimals」
来年、2012年は、5年に1度の「動物愛護法改正」の年です。
それに向けての会議が、今年行われています。
その中の1つ、「動物取扱業の適正化について(案)」に対して、環境省が、一般の人たちからの意見(パブリックコメント)を募集しています。
募集期間 平成23年7月28日(木)~平成23年8月27日(土)必着
こちら→「動物取扱業の適正化について(案)」を読んで、それに対する意見を書いて送ります。
項目は1~14までありますが、1つに対してだけでも構いません。
前回(5年前)の改正時には、動物愛護側の意見が足りず、販売業者側の言いなりに法が決まってしまったのだそうです。
かくいう私も、こうしたパブリックコメント募集があったことを知りませんでした。
案の中には「子犬を親から離す日齢について」「繁殖制限について(パピーミルの問題)」の項目もあります。
両方とも読んだ限りでは「事業者の自主規制に任せるべき」で落ち着いてしまいそうな気がします。
皆さん、意見を送りましょう。
パブリックコメントを送りましょう!
具体的な案が書ける人は書いてもいいし、「生後8週未満の子犬を親から離すことに反対します。」「自主規制では状況は変わりません。繁殖制限をしてください。」など、ひと言でも構いません。
ある意味、数が勝負です。
このことを(パブリックコメントが募集されてるということを)広く広めてください。
この記事の転載、コピー、リンク歓迎です。
意見はメール、郵送、FAXから送れます。
*環境省のページ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
*意見募集要領(送り先・メアド・FAX番号など)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17981&hou_id=14069
Blue Bird's Nest の雪凪響さんが、
「パブリックコメントの書き方例」を書いてくださってます。
記事と合わせて読んでみてください。
子犬を親から離す時期については、いろんな意見があると思います。
私は前に書いた記事のような考えで、生後8週を超えてからが望ましいと思います。(小さな子犬は可愛いけどね‥でも犬のことを考えたらそうした方がいいと思う。)
記事内にリンクしてあるドッグ・アクチュアリーの記事もぜひ読んでみてください。
私も案をもう1度よく読んで、書ける意見を書こうと思います。
~~~~~
その書き方例がコチラです。 (1~14項目のうち1つに対してだけでも構わないそうです。)
☆パブリックコメント書き方例☆
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件
担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
(1)深夜の生体展示規制
昼夜を問わぬ、または長時間の展示において、とりわけ長い睡眠時間の必要な幼い犬猫は成長時に支障をきたします。夜8時以降の販売は禁止にしてください。
また、昼の展示も、3時間ごとに休憩を挟むなど、連続展示をひかえることを要望します。また、この件において、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までを対象とすることを要望します。
(2)移動販売
移動のストレスや騒音、また、病気の動物に対し適切な治療がなされていなかったりする例があります。仮に基準を決めたところで監視は難しいと思います。禁止を要望します。
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
対象は物ではなく、命です。簡単にパソコンのボタンを押して、宅配便で届くなどの安易な扱いは異常なことだと思います。インターネットなどの対面をしない販売は全面禁止を要望します。
(4)犬猫オークション市場(せり市)
本来、禁止すべきことだと思います。「動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等」の2ページめ、基本原則 第二条に 「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」とありますが、オークションにかけることは、命あるものにかんがみという条文に著しく反した違法行為です。
しかし、現在において、「販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由している」ということが、案の3ページ目74行に書かれていましたから、どうしても急には廃止できないというのであれば、同ページ77行からの提案のように、最低でも「ペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開を義務付け、必ず、行政等に司法警察権を持たせて、監視し取り締まる仕組みを確立しなければならないと思います。
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
とりわけ犬では、早期に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされていますが、このことにより、保健所につれていかれ、殺処分される現状をつくっていると言えます。確かに、犬にも猫にも個体差はありますが、全ての幼い犬猫が社会化される日数を基準として頂きたい。7週程度ではまだ、社会化の不十分な個体もおります。最低でも8週未満を親から引き離さないようにすべきです。
(6) 犬猫の繁殖制限措置
繁殖は母体に多大な負担をかけます。無理な繁殖により、歯や顎の溶けてしまった母犬も見られます。自主規制にまかせるという意見もあるようですが、自主規制程度では現状は変わらないと思います。最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数の制限は必須です。
(7) 飼養施設の適正化
これも必ず数値化して頂きたい。数値規制がないことにより、立ち上がることも困難なケージに動物が押し込められているところもあります。法規制をつくって頂きたいです。犬猫だけでなく、うさぎなど、動物取扱業に入っているものについて皆、検討すべきと思います。
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
①動物の死体火葬・埋葬業者
2010年4月に、ペット葬儀屋の男が山に動物の死体を捨てる事件が起こりました。とりわけ、ペットが家族化している現状がある中で、古来から、家族とした死者の魂がかえってくるという思想である盆や49日などの死生観と風習を持つ日本人にとって、著しく心情を害する事件であったと思います。動物愛護先進諸国にはまだ葬儀屋の規定はありませんが、このような事件が起こったことと、日本人独特の死生観から見ると、業種に含め、法にて管理するのがよいと思います。案の5ページ目160行の「法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべき」という意見をおします。
②両生類・魚類販売業者
案の5ページ目170行にありますように、「魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっている」ということから規制の対象とすべきと考えます。
③ 老犬・老猫ホーム
④ 動物の愛護を目的とする団体
③においては、業種登録等の規制は必要だと思います。
④にも、悪徳団体もあるといううわさから、なんらかの規制は必要だと思いますが、どちらも一般的な動物取扱業者とは異なる対応がふさわしいと思います。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
(10)登録取消の運用の強化
法令を違反した場合、登録されているものの取り消しと、再度の動物取扱業の登録拒否を行える条項は追加すべきであると思います。現在のように、違反しても上手く取り締まれず、多くが野放しで、また違法とされて裁かれても罪が軽く、再登録すればまた商売を始められるというのでは法の意味がありません。
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
現在において、動物愛護法の「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」というところがまもられていないところが多く見られるなか、法規定から除外したり業種や説明義務を緩和したりはすべきではないと思います。
(12)は、案の7ページ目246行にある、「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。」という意見に賛成です。
(13)で、ハムスターを不適切な飼い方により死なせてしまった件は多々ある。動物愛護法にあるように、「いのちあるものとしてかんがみ」であるのならば、そのような件を減らすよう努力すべきであると思います。
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
現在の登録制では規制が不十分であり、法令を違反して登録を抹消されても再登録すれば業務再開できるのはおかしい。許可制にする強化が必要だと思います。
~~~~~
ぐりんさんはまた、「パブリックコメントのことについて」 「繁殖制限と生後8週齢について」
の記事でも 詳しく載せていますので 合わせて読んでみてください。
みんなのチカラで尊い命が救われます。
ご協力をお願いします!!
犬や猫たち・・・みんな幸せになって欲しい・・・
殺処分ゼロ!!の世界になってくれますように・・・
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